【国際結婚をする予定の花嫁さん】〜どんな手続きが必要?結婚前にやっておくべき大切なこととは?〜 | DRESSY (ドレシー)|ウェディングドレス・ファッション・エンタメニュース - Page 2

【国際結婚をする予定の花嫁さん】〜どんな手続きが必要?結婚前にやっておくべき大切なこととは?**〜

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最近では、日本で働く海外の方や、オンラインなどでも簡単に海外の人と連絡のやり取りが出来たりして、以前よりも出会いも広がっていて、国際結婚をするカップルも増えています♡今回は、国際結婚をする花嫁さんが、必要な手続きや、どんな暮らしをしていくのか、見ていきたいと思います*

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戸籍謄本

 

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)とは、
日本人女性のみ必要な書類で、
父母など同じ戸籍に入っている
全員の身分事項が記載されたものです。

住民票がある市区町村 “以外” で
婚姻届を提出する場合、
戸籍謄本を提出する必要があります。

ただし、今現在本籍がある役所に
婚姻届を提出する場合は不要となります。

本籍地を管轄する自治体に行くか、
郵送で取り寄せましょう。

ただし、日本人側の本籍地と
住民票の住所が同じなら、
戸籍謄本の提出は不要です。

婚姻要件具備証明書

 

日本人同士の結婚では必要が無いのですが、
国際結婚をするために、
特に注意したいのが、
「婚姻要件具備証明書」を
提出しなければならない点です◎

この書類は何かというと、

・結婚相手の外国人が独身であること
・相手の国の法律で、結婚することに問題がないこと

この2つを証明する文書です。

つまり、「この人は日本人と結婚することに、
なんの問題もありません」

と証明してくれる書類になります。

「婚姻要件具備証明書」をもらえる場所は、
結婚相手の国の
「在日大使館」か「領事館」です。

発行の際に必要な書類や発行手数料は、
国によってまちまちです。

パスポートや身分証明書だけで
良い場合もあれば、
出生証明書や独身証明書が
必要な場合もあります。

細かい部分については
必ず事前に問い合わせて
確認しておきましょう*

インドやバングラデシュなどの国では
婚姻要件具備証明書が発行する制度が
ありません。

この場合は、「代わりの書類」を
出して結婚に問題がないことを
示す必要がありますので、
大使館・領事館に確認をしましょう◎

パートナーに関する書類は日本語の訳文が必要

 

外国籍のパートナーに関するすべての書類は、
日本語の訳文を添付する必要があります。

戸籍法施行規則第63条の2では、
「届書に添付する書類その他
市町村長に提出する書類で
外国語によって作成されたものについては、
翻訳者を明らかにした訳文を
添付しなければならない」
と定められています。

そのため、訳者については
結婚する本人でも構いませんが、
訳者の氏名の記入が必要です。

「代わりの書類」として、
「宣誓書」は、婚姻要件具備証明書に
代わる書類として認められています。

「宣誓書」は、次のような
手順で作ってもらいます。

<宣誓書の入手方法>
1.結婚相手の外国人が、
自分の国の領事館へ行って、
領事の前で次のことを宣誓する
・自分は法律で定める結婚年齢に達していること
・日本人との結婚について、法律上問題がないこと

2.領事が宣誓の内容を認め、
「宣誓書」を作成してサインする。

準備しやすい書類を選び、
国際結婚の準備を
進めていきましょう。

国際結婚をする際の注意点*

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【神奈川公認】ゆいまる

【神奈川公認】ゆいまる

法政大学を卒業後、ウェディングプランナーのお仕事のお手伝いを経て、ブライダル業界へ♡*全国の花嫁さんのお力になれるように、沢山の素敵な最新の情報をお届けしたいと思います♡

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