そもそも児童手当ってなぁに?
児童手当とは子育て支援の一環として、児童を養育する保護者に支給されている手当のことです。
実際に支給されるかどうかは”支給の対象となっているか”が大切◎
まずはそちらから見ていきましょう◎
1. 支給対象について
高校生年代までに拡充
(18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで)の
児童を養育している方
こちらはこれまでより3年間支給期間が伸びることになりました◎
2. 支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳以上 小学校修了前 |
10,000円(第3子以降は30,000円) |
中学生 | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
高校生年代 | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
所得制限の撤廃
改正されるまでは児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、
特例給付として月額一律5,000円を支給といった形でしたので、
ギリギリのところで所得制限となっていて支給されなかった家庭にとってはありがたいニュースです。
「第3子以降」の定義も変更
こちらも今回の改正で「親等の経済的負担がある22歳年度末までの子」で3番目以降の子に変更となりました!
改正前は、高校卒業まで(18歳年度末までの子)の養育している児童のうち3番目以降の子とされていたので、こちらも嬉しいニュースです◎
3. 支給時期
今回の改正で年4回、偶数月で支給される形に変更となりました!
今までは年3回の6月、10月、2月(6月の支給日には、
2~5月分の手当を支給するイメージ)に、
それぞれの前月分までの手当を支給となっていたので、回数が増えることで出費の予定も調整しやすくなりますよね◎
続きを読む