保育料や、申し出があった方についての学校給食費などを、
市区町村が児童手当等から徴収することが可能。
※保育料などの徴収を実施するかどうかは、各市区町村で異なります。
児童手当制度では、以下のルールを適用。
1. 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します
(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、
児童と同居している方に優先的に支給します。
3. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、
日本国内で児童を養育している方を指定すれば、
その方(父母指定者)に支給します。
4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、
その未成年後見人に支給します。
5. 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、
原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
はじめに行うこと
認定請求(申請)
お子さんが生まれたり、
他の市区町村から転入したときは、
現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること
(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。
市区町村の認定を受ければ、
原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。
申請はお早めに♡
現に筆者の知り合いは、引っ越し後にこの手続きをできていなかったために、前の制度の時でさえ10万円以上をもらいそびれたという経験が..!
引っ越しの際には再度手続きが必要だということをしっかり頭に入れておきましょう◎
公務員の場合
1200万円以上の場合は・・・?
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に
現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
・公務員になった場合
・退職等により、公務員でなくなった場合
・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
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