変化する日本の育児休業制度
令和3年6月に育児・介護休業法が改正
まだ記憶に新しいこのニュース。
2.育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
3.育児休業の分割取得
4.育児休業の取得の状況の公表の義務付け
5.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
上司から育休取得するかを確認することが義務付けられました。
令和4年4月1日から段階的に施行ということですが、これで本当に男性の育休が進むのか、私自身楽しみにしています。
なぜなら夫の会社も育休取得はできるのに、取得する男性の方が少ないからです。
残念ながら、育休を取得すると昇格コースから外れるのでは…という不安がまだまだぬぐい切れていない企業もまだまだ多いようです。
男性の育児休業を推進する「パパ休暇」「パパ/ママ育休プラス」制度
両親が協力して育児できるよう2010年から「パパ休暇」制度が設けられました。
★パパ休暇★
ママの出産後8週間以内の期間内にパパが育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度パパが育児休業を取得できる制度。
父親と母親が一緒に育児休業を取得する場合は、原則「子どもが1歳(誕生日の前日)に達する日」までとなっています。
育児休業の取得回数は原則一人の子どもにつき1回ですが、父親は配偶者の産後8週間以内に育児休業を取得すると、特別な事情がなくても期間内にもう1回育児休業を取得することができるようになります。
★パパ/ママ育休プラス★
両親がともに育児休業を取得する場合、原則子が1歳までの休業可能期間が、子が1歳2か月に達するまで(2か月分はパパ(ママ)のプラス分)に延長されるという制度。
両親が協力しあって一緒にまたは交代しながらお休みをとり、子どもが1歳2か月になる間にお互い最大1年間の育児休業を取得することを促進しています。
育休中の収入
男性の育休が進まない理由の1つとして、金銭的な問題が大きいかと思います。
育休中のお金がどうなるのか、以下でご説明しますっ★
育児休業給付の条件
育児休業給付は、育児休業終了後の職場復帰を前提とした給付金です。
このため、育児休業の当初からすでに退職を予定しているのであれば、育児休業給付の支給対象となりません。
また、会社から給与が支払われていないことも条件です。
育児休業給付額
取得後1年を過ぎると無給となります(※)。
※ 法定の育児休業制度の期間(子が1歳、一定の場合は2歳に達するまで。パパ・ママ育休プラスの場合には子が1歳2か月に達するまでの1年間)
※ 給付は非課税。
育児休業中でも働くことはできますが、支払われた賃金の割合によって育児休業給付金は変動します。
育休中も給付金がもらえるのはとても有難いことなのですが、かなり少ない。。
そのため、会社としては2年育休が取れる環境が整っていても、早々に職場復帰する夫婦も多いのが現状です。
育休中の社会保険の扱い
育児休業中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の免除
事業主が申し出ることにより、被保険者本人負担分及び事業主負担分が共に免除され、免除期間に係る給付は休業前の給与水準に応じた給付が保障される。
免除期間は、育児休業を開始した日から、終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間。
育児休業等終了後の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の特例
育児休業等終了後、育児等を理由に報酬が低下した場合、被保険者が事業主を経由して保険者に申し出ることにより、社会保険料の賦課対象となる標準報酬月額を低下後の額(育児休業終了日の翌日が含まれる月以降の3か月間に受けた報酬の平均額)に改定する。
3歳未満の子を養育する期間についての年金額計算の特例
3歳未満の子を養育する方で養育期間中(子が3歳に達するまでの期間)の各月の給与水準が、養育を始めた月の前月と比べて低下した期間に係る年金の給付については、子の養育を始めた月の前月の給与水準に応じた給付が保障される。
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