韮崎市
韮崎市は、甲府盆地の左上に位置します。
南アルプスや八ヶ岳、茅ヶ岳など、日本の百名山に囲まれている地域です。
【交付要件】
次のすべてに該当する世帯
・令和4年1月1日から令和5年3月31日までに婚姻届を提出した世帯
・婚姻日現在において、夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下である世帯
・夫婦の合計所得が400万円未満の世帯
※申請日が令和4年4月または5月の場合、令和2年1月1日〜12月31日の所得
※申請日が令和4年6月〜令和5年3月の場合、令和3年1月1日〜12月31日の所得
※奨学金を返済している場合は、所得から所得証明と同一期間の返済額を控除できます。
※申請時で無職であり所得がない場合は、離職票や退職証明書等により「所得なし」を確認します。
・申請時に夫婦ともに韮崎市に住所(住⺠登録)を有している世帯
・入居する住居(住宅・アパート等)が韮崎市にある世帯
・生活保護による住宅扶助、その他公的な制度による家賃補助を受けていない世帯
・市税等を滞納している者がいない世帯
・夫婦の一方又は双方が、過去に地域少子化対策重点推進交付金による補助を受けた者がいない世帯(他の自治体での受給を含む)
【補助対象】
・住居費
・引越し費用
・リフォーム費用
【補助上限額】
・夫婦とも29歳以下:60万円
・上記以外:30 万円
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富士川町
富士川町は、富士川舟運と関東随一のゆずの郷で知られる田園都市です。
【対象世帯】
・令和3年1月1日以降に婚姻届を提出した夫婦
・夫婦の所得金額の合計が 400 万円未満
※婚姻を機に離職し、申請日において無職の場合は所得なしとします。
※貸与型奨学金を返済している方は年間返済額を所得から控除します。
・婚姻届を提出した日において、夫婦共に 39 歳以下
・申請日に夫婦共に住民登録が富士川町にあること。
・2年以上富士川町に定住する意思があること。
・生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助を受けていないこと。
・世帯全員が町税等に滞納がないこと。
・富士川町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと。
・過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと。
【対象経費】
令和3年1月1日から令和4年3月31日までに支払った次の経費
・住宅の購入費
・住宅の家賃、敷金・礼金、共益費、仲介手数料
・引越費用
【補助金額】
1世帯あたり上限30万円
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