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外国人と結婚するには?国際結婚の必要書類・手続きの流れ・注意点を解説

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最近では、グローバル化が進み、国際結婚も増えていますよね!日本で外国人と結婚する場合、さまざまな書類を用意しなければなりません。日本人同士の結婚と違って必要書類が多く、準備に手間がかかるので細かく見ていきたいと思います。手続きに必要な書類や手続きの流れなども一緒にご紹介していきたいと思います。

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プレ花嫁のみなさま、こんにちは♡

国際結婚では、日本人同士の結婚とは異なり、婚姻届以外にもさまざまな書類や手続きが必要になります。「何から準備すればいい?」「必要書類は?」「配偶者ビザの手続きは?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

国際結婚では、日本人同士の婚姻とは異なり、相手の国の法律も関係するため必要書類や手続きが増えます。

ただし、基本的な流れは
・必要書類を集める
・日本で婚姻届を提出
・相手国へ婚姻報告
・在留資格(必要な場合)の手続きを行う
という4ステップです◎

この記事では、日本で国際結婚をする際に必要な書類や手続きの流れ、注意点をわかりやすく解説します。これから結婚準備を進めるおふたりは、ぜひ参考にしてくださいね♡

※制度は変更される場合があります。最新情報は各自治体・在日大使館・出入国在留管理庁でご確認ください。

国際結婚の手続きに必要な書類とは


出典:photoAC

国際結婚は相手方の国の法律も考慮することから、日本での結婚と手続きや申請書類が異なります。

日本人と外国籍のパートナーが国際結婚をして、法律的にも夫婦として認められるには、婚姻届をはじめ、さまざまな書類や手続きが必要になります。

必要書類 内容・注意点
婚姻届 日本人同士と同じ様式を使用。外国籍パートナーの氏名はカタカナで記入します。
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 2024年3月以降は戸籍情報の連携により、多くの場合提出不要となりました。ただし条件によって異なるため提出先自治体へ確認しましょう。
外国籍パートナーのパスポート 本人確認・国籍確認のために必要。顔写真ページのコピーや日本語訳を求められる場合があります。
婚姻要件具備証明書 外国籍パートナーが法律上結婚できる状態であることを証明する書類。取得方法は国ごとに異なります。
出生証明書・独身証明書など 国によって必要となる追加書類。日本語訳や認証が必要になるケースがあります。
本人確認書類 マイナンバーカードや運転免許証など。婚姻届提出時に提示します。

国際結婚の必要書類は相手の国籍によって異なります。 特に婚姻要件具備証明書や出生証明書、独身証明書の有無、日本語訳の要否は国ごとに異なるため、必ず在日大使館・領事館と提出先の市区町村へ事前確認を行いましょう。

婚姻届


出典:photoAC

国際結婚の場合も、日本人同士の婚姻届と同じ用紙を使用します。

婚姻届は、市役所・区役所などの窓口でもらえます。

直接市役所に行かなくとも、自治体によってはダウンロードすることも可能です。

そのほか、好きなデザインのものをWebからダウンロードしたり、コンビニのマルチコピー機で購入して印刷したりできます。

婚姻届の書き方ですが、日本人側は日本語で日本人同士の結婚と同様に記入します。

外国人側の氏名や父母名はカタカナで記入し、アルファベットでの表記は避けてください。

戸籍謄本


出典:photoAC

日本人の戸籍謄本(全部事項証明)が必要です。

本籍地の市町村役場で発行してもらいますが、遠隔地の場合などは郵送で依頼することもできます。

なお、本籍地で婚姻届を提出する場合は、戸籍謄本は不要ですが、戸籍法の改正により、2024年以降は本籍地以外の自治体で婚姻届を提出する場合でも戸籍謄本の提出は原則不要になります。

パスポート


出典:photoAC

外国人の方のみ、国籍を証明するために必要なのが、パスポート。

また同時に顔写真があるページのコピーとそのパスポートの日本語訳を提出します。

日本語訳は自分たちで行う方法もありますが、必ず翻訳者の氏名と住所を文末に記入してください。

また、婚姻届の提出には本人確認書類の提示が必要になります。

婚姻届を提出する際には、日本国籍があってもマイナンバーカードなどの本人確認書類を用意しておいてください。

婚姻要件具備証明書


出典:photoAC

婚姻要件具備証明書は、在各国大使館にて取得する書類で対象者が独身で、母国の法律において結婚しても問題がないこと(年齢要件を満たすなど)を証明するものです。

発行に必要な書類はパートナーの国によって異なりますが、一般的に「出生証明書」「無結婚証明書」が必要になります。

国により名称は異なりますが、出生証明書とは、日本の戸籍謄本のように産まれたことを確認できる書類です。(多くの国では日本のような戸籍制度はありません)

「無結婚証明書」はその名の通り結婚していないことを証明する書類です。

パートナーである外国人の婚姻要件具備証明書を揃えるにあたって、日本語訳が必要となります。

また「出生証明書」「無結婚証明書」ともに発行国の外務省の認証が必要となるため、この点も注意が必要です。

日本では重婚(複数の人と婚姻関係を結ぶこと)は認められていないため、日本で婚姻手続きを行う場合には独身であることを証明する必要があります。

日本国内では原則として取得できないので特に注意が必要です。

国籍によって必要書類は異なるため、必ず大使館・役所へ確認しましょう。

国際結婚での必要書類は、パートナーの国籍や提出する日本の役所によっても異なる場合があるので、事前にそれぞれウェブサイトでチェックするか電話で問い合わせておくようにしましょう。

時間を要することも多いので、余裕をもって事前に確認しておくことが大切です。

日本で国際結婚をする場合の手続きの流れ

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【神奈川公認】ゆいまる

【神奈川公認】ゆいまる

法政大学を卒業後、ウェディングプランナーのお仕事のお手伝いを経て、ブライダル業界へ♡*全国の花嫁さんのお力になれるように、沢山の素敵な最新の情報をお届けしたいと思います♡

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