④地方出入国在留管理官署:在留資格の変更申請
一般的に「配偶者ビザ」と呼ばれる在留資格「日本人の配偶者等」は、国際結婚すれば誰でも取得できるわけではありません。
入管法に定められている「配偶者ビザの許可要件」を満たさなければ許可されないのです。
また、婚姻届が受理されたからといって必ず在留資格「日本人の配偶者等」が取得できるわけではありません。
在留資格「日本人の配偶者等」の申請は複雑で難しいです。
日本で結婚生活をしていくためには、外国人パートナーが在留資格「日本人の配偶者等」を取得する必要があります。
在留資格「日本人の配偶者等」の取得に関しては、すでに取得している在留資格を変更するか、それとも新たに取得するかで申請方法が異なります。
詳しく見ていきたいと思います。
すでに取得している在留資格を変更する場合
日本方式で結婚された方は、結婚後も日本での生活を望まれると思いますので、婚姻手続きが完了した後は在留資格を取得する手続となります。
日本に滞在される外国人の方は何かしらの在留資格が必要となり、日本人の配偶者だからといって自動的に日本で生活ができるということではありません。
日本で生活をしている外国人であれば、大抵は在留資格をすでに取得しているはずですよね。
現在持っている在留資格から日本人の配偶者等という在留資格に変更し、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する必要があります。
現在持っている在留資格を「日本人の配偶者等」という在留資格に変更するには、「在留資格変更許可申請」をしなければなりません。
この申請を行う場合、在留資格変更許可申請書以外にもさまざまな書類を用意する必要があるため、詳しくは出入国在留管理庁の公式サイトを確認してください。
短期滞在で日本に生活している外国人の場合、長くても3か月で帰国しなければなりません。
猶予がないため、早めの対応が求められます。
新たに取得する場合
一度申請するだけで完結するものではなく、日本と海外での各種書類の準備、国際郵便での送付、関係各所での手続きなど、すべきことは数多くあります。
パートナーが日本へ訪れ、在留カードを受け取るまで少なくとも2~3か月ほどかかるでしょう。
在留資格「配偶者等」は、許可までの時間が掛かり、場合によっては許可が下りないこともあります。
例えば、結婚までの交際期間が短かったり、相手との年齢差が大きかったりすると偽装結婚などの疑いがあることから、時間がかかってしまうことが多いです。
申請の場合には、早めに申請に向けて動くことはもちろん、おふたりの関係が真実であることの証拠を集める必要があります。
審査に時間がかかれば、それ以上の期間かかることも覚悟しなければなりません。
日本と海外の双方で手続きを進める必要があるため、パートナーと連携して動くことが大切です。
続きを読む












































































