養子にする、しないで何が変わるの?
ご自身の子どもをパートナーの養子にすると、書類上「親子関係」になるため、互いに相続権や扶養義務が発生します。また結婚後はパートナーの名字を名乗る場合、子どもの名字も自ずとパートナーの名字に変わります。
一方でご自身の子どもをパートナーの養子にしない場合、互いに相続権や扶養義務は生じません。また、名字に関しても子どもに選択権が発生します。親の結婚後も自分は名字を変えたくない、という場合は親のみがパートナーの戸籍に移動し、子どもは元の戸籍に残ることで名前を変えない。という方法もあります◎
養子にする、しないで手続きが違います!
冒頭でもお伝えしたように、結婚を機に自身の子どもをパートナーの養子にする場合とそうでない場合とで結婚時の手続きが異なります。
ここからは実際の手続きについてもご紹介するので、ぜひ参考にしてくださいね!
子どもをパートナーの養子にする場合の手続きをご覧あれ◎