子どもをパートナーの養子にする場合

自身の子どもをパートナーの養子にする場合、役所にて婚姻届を提出後に「養子縁組」の手続きを行います。この養子縁組をすることで、子ども自身も自動的にパートナーの戸籍に入ることになります。
また養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組がありますが、結婚を機に養子縁組をする場合は一般的に「普通養子縁組」を行います。
特別養子縁組とは?
特別養子縁組とは、養親と養子の親子関係をより一層重視する制度のことを言います。普通養子縁組との大きな違いは実の親との法的親子関係が消滅してしまうこと。そのため、自身の子どもをパートナーの養子にする場合においては、この特別養子縁組を選択する人はほとんどいないと言っても過言ではありません。
また、特別養子縁組に関しては、原則として子どもの年齢が15歳未満であることや申し立てを家庭裁判所に行うなど、ハードルも高め。よほどの事情がない限り、親の再婚で特別養子縁組が認められるのは極めて稀なケースだと言えます◎
子どもをパートナーの養子にしない場合の手続きをご覧あれ◎