子どもをパートナーの養子にしない場合
自身の子どもをパートナーの養子にしない場合、以下により手続きの方法が異なります。パターン別に手続きの方法を見てまいりましょう!
●パートナーが自身の戸籍に入る
自身がパートナーの戸籍に入る場合
自身がパートナーの戸籍に入る場合、まずは役所に婚姻届の提出を行います。子どもの名字をパートナーの名字に変える場合、婚姻届の提出後に家庭裁判所に出向き、「子の氏の変更許可」を申し立てます。問題無く家庭裁判所の許可が下りたら、役所に「入籍届」を提出。この二つの手続きを行うことで、自身の子どもも名字が変わり、パートナーの戸籍に入ることになります◎
とは言え、子ども自身も持ち物に記載されている名前や友達から呼ばれている名前が「急に変わること」に抵抗を覚える子も少なくはありません。そういった子ども心にも配慮すべく、一般的には子どもの進学のタイミングで名前の変更を行う方が多いようです。また離婚時に親権を得た母の名字に変えた子どもがさらに再婚で名字が変わるというのは大きなストレスになる可能性があります。このあたりもしっかりと念頭に置いておきましょう!
パートナーが自身の戸籍に入る場合
パートナーが自身の戸籍に入る場合、まずは役所に婚姻届の提出を行います。なお、相手が自分の戸籍に入る場合、子どもはもともと自身の戸籍に入っているので特に変化はありません◎
名字に関してもパートナーが自身の名字を名乗ることになるため、子どもに関する手続きは不要です。婚姻届の提出だけなので、一般的な結婚の手続きと差が無いことがポイントです。
各種手続きの「届出人」についても押さえておきましょう!