国から貰えるお金(出産・子育て編)
国からの制度としてもらえるお金は5つあります。
②出産手当金
③育児休業給付金
④児童手当
⑤児童扶養手当
以上になります。
1つずつ解説していきますね。
①出産一時金
妊娠4カ月目(85日)以上の出産(死産・流産等を含む)については、公的医療保険から出産育児一時金または家族出産育児一時金が支給されます。
支給額は1児につき、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は42万円(在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は40.8万円でしたが、
2023年4月1日以降、出産育児一時金の支給額は1児につき50万円に引き上げられました。
出産育児一時金の支払は、分娩機関の規模によって、請求と受取を妊婦等に代わって医療機関等が行う「直接支払制度」をとっているところと、妊婦が出産する医療機関等にその受取を委任する「受取代理制度」をとっているところがあります。直接支払制度や受取代理制度を利用するか、加入している健康保険組合などへ直接請求して支給を受けるかは、妊婦の側で選択できます。
②出産手当金
健康保険(市区町村が運営する国民健康保険は除く)の被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。
(国民健康保険加入者も対象になる場合があります。特に、共済組合や一部の組合保険など特定の健康保険では出産手当金の支給がある場合もあるので、確認を◎)
支給額は月給日額の3分の2相当額、支給期間は出産日以前42日(双子以上の場合98日)、出産日後56日です。報酬がある場合でも、3分の2未満の場合は報酬との差額が支給されます。
③育児休業給付金
育児休業給付は、雇用保険の被保険者が原則1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得した場合に支給されます。パパ・ママ育休プラス制度を利用する場合は、父と母2人分合わせて原則1歳2カ月になるまで支給されます。なお、保育所などに入所できないなど一定の場合には最長2歳になるまで支給されます。
育休を開始してから180日目までは休業開始前賃金の67%が、181日目以降は50%が支給されます。(会社や契約内容によって変わることもあるので、事前に確認を◎)
なお、賃金があるときは〔賃金+給付金〕で休業開始前賃金の80%を超えた分が減額されます。
80%以上の賃金が支払われる場合は給付金は支給されないので注意が必要です。
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