自分で申請する場合に必要なものと申請期間は?
自分で申請しなければいけない場合に
必要な書類を揃えた上で
事業所の所在地管轄のハローワークに提出します。
まず会社に提出するものと同じ
①育児休業給付金支給申請書
②育児休業給付受給資格確認票
こちら①②はハローワークでもらえます。
それ以外にも
③雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
④賃金台帳や出勤簿、タイムカードなど(③の記載内容を証明するため)
⑤母子手帳など(育児休業の事実が確認できる書類)
⑥振込先金融機関の通帳の写し
など、勤務先に協力をしてもらって
そろえる資料がたくさんあるため
申請者がどちらであっても
出産予定日や産休取得意思は
勤務先に早めに伝えておくのがおすすめです◎
また、個人で申請する場合の申請期間は
「育休開始から4ヶ月を経過する日の属する月の末日」まで
となります。
①②の書類をハローワークにもらいにいく際に
申請の締め切り日なども一緒に
確認しておくのが安心です♡
初回申請後も2ヶ月おきの申請が必要
申請が終わって一安心♡
となるにはまだ早い!
実は初回申請後も2ヶ月おきに申請をしないと
育児休業給付金を継続して受給することができません。
こちらも通常は勤務先が行ってくれますが
自分で申請しなければいけない場合には
□育児休業給付金支給申請書
に併せて
申請書の内容が確認できる
賃金台帳や出勤簿を提出します。
2回目以降の申請期限は
ハローワークから通知がありますが
それを過ぎてしまうと受給できなくなるので
注意してくださいね!
育児休業給付金支給額の計算方法
そしていよいよ
気になる「いくらもらえるのか?」を
詳しく説明していきますね。
育児休業給付金の支給額には計算方法がありますが
実はもらえる額は
育休開始から6ヶ月を境に変わってきます。
【育休開始日~180日目】
□休業開始時賃金日額×支給日数の67%
【181日目~育児休業最終日】
□休業開始時賃金日額×支給日数の50%
です。
ここでいう賃金日額は
「休業開始時賃金月額証明書」に記載される
育休開始前6ヶ月間の賃金を180で割った額になります。
例えば、月給20万円で子どもが1歳になるまで受給した場合
20万×0.67で13万4千円
20万×0.5で10万円
13万4千円×6ヶ月+10万×4ヶ月=120万4千円
となります♡
月給20万円の場合
育休期間中の社会保険料免除額も
28万円前後になるため
産前産後休業時の社会保険料免除額と合わせると
40万弱も免除されたことに♡**
とっても助かりますよね♪
期間中に2人目ができたら?